朗報!車載ルールが緩和されています

■自動車全長の110%が120%に

カヤックやボートを自動車のルーフにカートップ(車載)する際は、従来、警察署への届け出なしでは自動車の全長の110%までに制限されていました(積載物の大きさの制限)。
また、幅については自動車の車体の左右からはみ出さないことが求められていました。
これによって、例えば全長4mの自動車には、その110%である全長4.4mまでのカヤックしか積むことができませんでした。

今年の5月にそれらの積載制限が緩和されたのを、ご存知でしょうか。
「自動車の積載の制限の見直し」などの内容を含む道路交通法施行令の一部を改正する政令により、積載物の長さや幅に関する制限が変更されました。

◇詳細を示す警察庁の掲示ポスター

従来、自動車の全長の110%だったものが、自動車の前後で10%ずつはみ出すことが許されるようになり、実質的に自動車の全長の120%までのカヤックやボートを積むことができるようになりました。
同時に、積載物の幅についても、従来は自動車の幅までだったものが、左右に10%ずつはみ出すことが許されるようになりました。

 

■広がるHOBIEライフの選択肢

これが何を意味するのかというと、コンパクトカーであってもほとんどのホビーカヤックを車載できるようになったということ。自宅保管や遠征目的の場合のカヤック選びの選択肢が大きく広がったことになります。

例えば、ホビーカヤックの最大モデルである「ミラージュ・タンデムアイランド」の全長は5.64mで、これまでは全長5.1m以上もある巨大な自動車でしか積むことができませんでしたが、今回の改正により、4.7mの自動車で積めるようになりました(上の写真)。

4.7mというと普通自動車の枠組みとなり、国産SUVやステーションワゴンで多くのモデルが存在します。タンデムアイランドをカートップして、日本各地のきれいな海に遠征!といった新しい楽しみかたもできるようになりました。

はみ出し部分が多くなったことで、運転にはより慎重さが求められるようになりました。ぜひ安全運転でHOBIEライフを楽しんでください。(JN)

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